2024年度スローガン「つなぐ~地域と人そして未来へ」

諸規程

一般社団法人因島青年会議所諸規程

 

各会合に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、本会議所の各会合に関する事項を定める。
(会合)
第2条 本会議所の会合は、総会、例会、理事会、各委員会とし、その他、日本JC及び国際関係会合にも積極的に参加を要する。2各会合の案内は、例会又は書状で通知する。
(例会)
第3条 例会の開催は、次のとおりとする。
日時 毎月18日午後7時30分~午後9時30分
場所 ホテルいんのしま
日時場所は必要に応じ変更することができる。
進行 専務理事
(理事会)
第4条 原則として毎月8日理事会を開催する。但し、必要に応じ理事長がこれを変更する場合もある。場所は、理事長が決定する。
(委員会)
第5条 当該年度の理事長が理事会に於て、委員会構成及び指針を協議の上決定し、総会の承認を求める。
2 各委員会は、毎月1回以上会合をもち事業計画の確立と実施を分業し、本会議所活動の原動体となる。その構成は理事長の方針に基づく。
3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事を除き、何れか1個以上の委員会に所属する。但し、監事についてはその限りではない。
4 委員長及び委員の任期は、当事業年度を同期とする。
5 委員長は、随時委員会を招集して、その議長となり、委員会活動については理事会の承認を要し、その状況を委員会報告書をもって理事会に報告する。
6 各委員会は、正副理事長及び専務理事が分担参加し、理事会及び他の委員会との連絡調整にあたる。
7 必要があれば、2以上の合同委員会を開くことができる。この場合、議長は委員長の合議に依る。

 

会員資格規程

(目的)
第1条 この規程は、本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を定める。
(会員)
第2条 本会議所の会員は、正会員、特別会員の2種とする。
(正会員)
第3条 正会員は、尾道市因島及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものをいう。ただし、年度中に40歳に達した場合はその年度の終了まで正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第4条 40歳に達した年の年度末まで正会員であった者は、すべて特別会員になる資格を持つ。
2 正会員でやむを得ない理由により退会した者は、理事会の承認を得て特別会員となることができる。
3 特別会員を希望する者は、特別会員加入申込書(様式№4)を理事会に提出し、1月理事会でこれを承認する。
(会員の権利)
第5条 正会員は、総会における各1個の議決権及び本会議所並びに日本青年会議所の役員又は委員となる資格を有する。
2 特別会員は、本会議所の運営その他について意見を具申することができる。
(会員の義務)
第6条 会員は、定款その他の規則を尊守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
第7条 正会員、特別会員の入会金及び会費と各々の納期を次の通り定める。
区分正会員特別会員
入会金20,000円入会申込時なし
正会費120,000円(入会初年度月割額)1月末に半額6月末に全額24,000円1月末
特別会費登録料、特別例会、その他理事長の認めた会合、準備金等の会費は理事会の決定を得て事前に各会員ごとに予定徴収し、これに当てるその都度実費徴収する
2 行事等を行う際に、理事会の許可した特別会費を徴収することがある。
3 日本JC及び日本JCが団体加入した外部団体の会費及び日本JCが特別に課する経費は理事会の承認を得て分担することがある。
4 休会中の会費は納入しなければならない。
5 諸経費、入会金、負担金の徴収は、担当理事の任務とし、事務局又は代行者をして迅速確実に行う。
(入会手続き)
第8条 正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上が新入会員候補者推薦書(様式№1)により、担当委員会に提出しなければならない。
2 推薦締切8月末日を原則とし、理事会に於て、審査及び仮入会、入会を決定する。
3 年齢は原則として満20才以上満35才以下とする。
4 担当委員会は書類を審査し、同委員会の意見を添えて理事会に提出する。
5 JC歴をもった入会希望者は、以前所属したJCの推薦書を担当委員会に提出し、理事会に於て審査決定する。但し、年齢についての制限は適用しない。
(推薦者)
第9条 新入会員を推薦しようとする者は、次の要件を備えていなければならない。
(1)1年以上在籍する正会員であること
(2)前年度の例会の出席率が60%以上であること
2推薦者は、理事会に於て推薦説明を行う。
3推薦者は、新入会員の義務履行につき責任をもつ。
(仮入会)
第10条 理事会は担当委員会及び推薦者の意見を参考として、仮入会を承認する。
(仮入会者の義務)
第11条 仮入会を認められた者は、仮入会員として次の事項を履行しなければならない。
(1)仮入会員会費として正会員会費の5分の1を理事長が指定した期日までに納入すること
(2)3ヶ月間理事会の指定した会議及び行事に出席すること
(3)正会員たるにふさわしい青年としての言動をとること
(4)仮入会員は推薦者と共に、理事長又は之の指名する理事と面接し、各規定及びJC諸般の事項について説明話合いを行い、義務履行についての誓約をする
(正式入会)
第12条 仮入会員が前条の履行をしたうえで正式入会を希望したときは、入会申込書(様式№3)を提出し、担当委員会で審議を行い、理事会に於て、新入会員審査書(様式№2)により、正式入会を審査し、決定する。不可票が過半数の場合は、入会を許可しない。
2 入会確定の新会員は、例会に於て、その旨通知を受ける。
(出席)
第13条 会員は、本会議所の会合には常に時刻を厳守する。
2 必ず会員章をつけ、服装は正装とする。但し、理事長の指定する会合はその限りではない。
3 欠席又は遅刻しようとする時は、事前に事務局へ届出る。
4 JCボックス次の項目にあてはまるときは、自発的に喜捨する。
欠席(次回の例会の際に)500円以上
遅刻(〃)500円以上
早退(〃)500円以上
会員章不着用(例会の際に)500円以上
その他、各会社、個人的慶事等に際しては1,000円以上とする。
5 次回の例会までに、他JCの例会又はJCI国際会議、日本JC全国大会、地区協議会、並びに理事長の承認した会合等に出席し、その会員証を提出すれば、欠席を補正することができる。但し、連続3回まではこれを認めるが4回目は補正できない。又、年間を通じ無届、届出にもかかわらず遅刻、早退は4回以上を皆出席とみなさない。
6 休会員の出席率は算入しない。
(退会)
第14条 会員が、本会議所を退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第15条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)本会議所の名誉をき損する行為をしたとき
(2)本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(3)本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(4)会費納入義務を履行しないとき
(5)出席義務を履行しないとき
(6)その他会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会に於て、弁明の機会を与えなければならない。
(会員失格)
第16条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員を失格とすることができる。
(1)例会に3ヶ月連続欠席のとき
(2)例会年間出席数が5回未満のとき
(3)会費を3ヶ月以上滞納のとき
2 前項の規定により会員を失格とするときは、担当委員会が10日間の猶予期間を設けて出席及び会費納入を督促し、更に何等回答なきときは、自然脱会したものとみなし、総会に於て、決定したときは本人に通知する。
3 除名脱会者の未納会費は追徴しない。
(退会勧告)
第17条 除名に先立ち理事会は、退会を勧告することができる。
(休会)
第18条 病気又は海外出張等により、長期欠席するときは、休会届を担当委員会に提出し、理事会の承認を得る。
2 前項の場合引続き6ヶ月を越えるときは、一時退会を勧告する。
3 この際の再入会は、理事会の承認を得て許可する。但し、入会年令制限及び入会金は、免除する。
(改正)
第19条 この規程の改正は、総会の決議による。

 

役員選任規程

(目的)
第1条 定款第17条第5項の規程に基づき、一般社団法人因島青年会議所役員選任規程を定める。
(役員選任の期日)
第2条 役員の任期満了による選任は、毎年8月に開催される総会において行う。
2 年度中の欠員補充は、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行う。
(役員選考委員会)
第3条 役員選考委員会は3名以上7名以下とし、役員選考委員長(理事長経験者)と委員(理事経験者)で構成する。
2 役員選考委員長は理事長が指名し、6月理事会において承認を得ることとする。
3 選考委員は理事長と役員選考委員長が協議の上指名する。
(選任議案の提出)
第4条 役員の選任に関する議案は、理事長が理事会の承認を経て総会に提出する。
(理事長、監事の選考)
第5条 役員選考委員会は、理事長候補者1名及び監事候補者2名を選考する。
2 理事長候補者及び監事候補者は次の条件のすべてに該当する正会員とする。
(1)理事2年以上の経験者。ただしここでの経験者とは、当該年度も含むものとする
(2)選考時において所定の会費等の未払金がないものとする
(その他の役員の選考)
第6条 役員選考委員会は、理事長候補者と協議の上、その他の役員を選考する。
(役員候補者の承諾)
第7条 役員選考委員会は、前5条の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめ本人の承諾を得ておかなければならない。
第8条 この規定の改正は、総会の決議による。

 

JCデーに関する規程

日本青年会議所のJCデーに関する規定に準じてこれを行う。
庶務規程
(目的)
第1条 この規程は、本会議所の庶務に関する事項を定める。
(会計)
第2条 会費の徴収は、指定機関(広島県信用組合)に代行させる。
2 支払は、理事長(代行専務理事)の承認を経て担当理事が行う。
3 帳簿及び決算事務は、担当理事が行う。
4 什器、その他の物品の保管及び出納は専務理事が確実に行う。
5 予約した諸経費の内、準備の都合で取消の不可能の場合、欠席しても免除できない。
(褒賞)
第3条 会員又は委員会の活動に対し、下記の基準により記念品を贈呈する。
(1)対象委員会、個人
(2)条件その活動がJC活動に著しい功績を挙げたもの
(3)方法理事会の決定により、下記基準の記念品を贈呈する
相当額/時期
(1)満期退会時10,000円/1月定時総会
(2)理事長満期10,000円/〃
(3)例会皆出席者13,000円/〃
(4)その他適当額適時
(慶弔)
第4条 正・特別会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金を贈る。但し、正副理事長協議の上、諸般の事情を勘案し変更することができる。変更した場合は、必ず次回の例会若しくは総会に於て報告しなければならない。
(1)会員死亡イ20,000円ロ弔辞弔電
(2)会員夫人死亡イ10,000円ロ弔電
(3)会員子女及び両親死亡イ25,000円ロ弔電
(4)会員結婚イ25,000円ロ祝電
(5)会員病気(入院1週間以上)イ23,000円
(6)その他適当額
(旅費交通費)
第5条 JC公務出張については、理事長の判断により旅費交通費を支給することが出来る。支給総額は当該年度の旅費交通費予算額を限度とする。
(書類保存)
第6条 事業年度毎に次の分類に従い文章を整理、保存しなければならない。
(1)本会議所の定款ならびに諸規定、創立関係資料
(2)総会、理事会資料
(3)総会、理事会議事録
(4)登記及び役員登記
(5)各種契約書
(6)周年記録
(7)会員名簿
(8)財務諸表
(9)各種記録保存資料
(10)本会議所会報綴
(11)会計帳簿
(12)例会資料
(13)各委員会資料
(14)公益社団法人日本青年会議所および各地青年会議所関係の文章綴
(15)公文章(発信・受信)
2 各資料は保存期間を定めることとする。
一 (1)から(10)においては永久
二 (11)(12) (13)においては10年間
三 (14)においては5年間
四 (15)においては2年間
(その他)
第7条 会員章その他本会が個人申込に依り購入した物品は、理事会で決定した価格で配布する。
2 全員で購入分配するときは、会費より支払うことがある。
3 本会議所がスポンサーしたJCの設立総会に対し、適当額の記念品を贈呈する。その他、理事長が必要と認めたときは、適当金品を贈呈することがある。
4 JCボックス金は担当理事が管理する。

 

継続事業規程

(目的)
第1条 この規程は、本会議所の継続事業に関する事項を定める。
(継続事業)
第2条 各委員会は、必要とするとき、継続事業の設定を理事会に図ることが出来る。
2 継続事業の設定は、理事会に於て協議し、総会に於て3分の2以上の同意を得なければならない。
3 継続事業の途中廃止は(2)項と同様の手続きを必要とする。
4 継続事業の設定期間は5年以内とする。

 

基金規程

(目的)
第1条 この規程は、本会議所の基金に関する事項を定める。
(基金)
第2条 本会議所は恒久的運営をはかるために、財政的基礎を確立することを目的として、本会計よりの繰入金、その他の臨時的収入をもって基金を積立てる。
2 基金は理事長、副理事長、専務理事が管理し、その使途及び運用方法については総会の承認を得てこれを行う。附本諸規程は、主務官庁の設立の許可のあった日から施行する。

広島県尾道市因島土生町1762-38 TEL 0845-22-6116 受付時間13:00-17:00(土日祝除く)

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第57代理事長 村上佑太

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