2024年度スローガン「つなぐ~地域と人そして未来へ」

定款

一般社団法人因島青年会議所定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会議所は、一般社団法人因島青年会議所と称する。
(事務所)
第2条 本会議所の主たる事務所は、広島県尾道市因島に置く。
(目的)
第3条 本会議所の目的は、次のとおりとする。
(1)政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究等を行い、地域諸団体と協力して、地域社会の正しい発展を図ること。
(2)公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構等を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及びその向上に資する事業
(2)社会奉仕及び青少年の健全育成に資する事業
(3)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内又は国外の青年会議所並びにその他諸団体との連携に関する事業
(4)指導力の向上に関する調査研究及び事業
(5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
第6条 本会議所の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行なう。

第2章 会員

(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(正会員)
第8条 正会員は、尾道市因島及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度中に40歳に達した場合はその事業年度の末日まで正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
第9条 特別会員は、会員資格規程に定める特別の場合を除いて40歳に達した事業年度の末日まで正会員であった者で、理事会の承認を得た者をいう。
(会員の権利)
第10条 正会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員については総会の決議により別に定める。
(会員の義務)
第11条 会員は、定款その他の規則を尊守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(入会)
第12条 正会員として入会しようとする者は、正会員2人以上の推薦により入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等の納入義務)
第13条 正会員及び特別会員は、入会に際して入会金を納入しなければならない。
2 正会員は、毎年会費を納入しなければならない。
3 会員は、入会金及び会費を一般社団法人因島青年会議所会員資格規程に定めるところにより納入しなければならない。
(退会)
第14条 会員が、本会議所を退会しようとするときは、その事業年度の会費を納入して、退会届を理事会に提出しなければならない。
2 会員が、死亡したとき又は総正会員が同意したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第15条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その会員を除名することができる。
(1)本会議所の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。
(3)本会議所の秩序を乱す行為をしたとき。
(4)会費納入義務を履行しないとき。
(5)出席義務を履行しないとき。
(6)その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の決議に基づき、会員を除名した場合は、その会員に対し、除名した旨の通知をしなければならない。
(会費等の不返還)
第16条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金及びその他の金品はこれを返還しない。

第3章 役員等

(種別及び選任)
第17条 本会議所に次の役員を置く
(1) 理事8人以上13人以内
(2) 監事2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 役員は正会員のうちから、総会においてこれを選任する。
5 役員の選任に関する事項は、総会の議決により別に定める。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、本会議所を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によりその業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
6 理事長,副理事長及び専務理事は,3箇月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(任期)
第19条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者は,補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第20条 理事及び監事は,総会の決議によって解任することができる。
2 役員は、いつでも辞任することができる。
(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(直前理事長)
第22条 本会議所に直前理事長を置く。
2 直前理事長は、現任理事長の直前の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長経験を活かし、業務について必要な助言をする。
4 直前理事長の任期、辞任及び解任は、第19条第1項及び第20条の規定を準用する。
(セクレタリー)
第23条 本会議所は、本会議所の事務を処理するためセクレタリーを置くことができる。
2 セクレタリーは、理事会の承認を得て、正会員のうちから理事長が委嘱する。
3 セクレタリーの任期、辞任及び解任は、第19条第1項及び第20条の規定を準用する。
(事務局)
第24条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局職員は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。

第4章 会議

(種別)
第25条 本会議所の会議は、総会及び理事会とし、理事会は通常理事会及び臨時理事会、総会は通常総会及び臨時総会のそれぞれ2種とする。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(構成)
第26条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 直前理事長、監事及びセクレタリーは、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
4 公益社団法人日本青年会議所、公益社団法人日本青年会議所中国地区協議会及び公益社団法人日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会等の役員及び委員は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(総会の権能)
第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の承認並びに変更
(3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(4) 会員の除名
(5) 役員の選任及び解任
(6) 入会金及び会費の額の決定並びに変更
(7) 本会議所の解散
(8) 解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
(9) その他法令又はこの定款で定められた事項
(理事会の権能)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第29条 通常総会は、毎年1月に開催する。
2 臨時総会は、8月及び12月に開催するほか、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき。
3 通常理事会は毎月1回開催する。
4 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき。
(招集)
第30条 総会及び理事会は、前条第3項第3号及び第4号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を、前条第3項第2号又は第4号の規定による請求があったときは、請求があった日から7日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の2週間前までに正会員に通知を発しなければならない。
4 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに理事及び監事に通知を発しなければならない。
(議長)
第31条 総会の議長は、総会ごとに出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会においては、理事長が議長となる。
(定足数)
第32条 総会は、正会員の総議決権の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第33条 理事会の決議は,特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 総会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として決議に加わる権利を有しない。総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。
(総会における書面表決等)
第34条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議権を行使し、又は他の正会員を代理人として決議権の行使を委任することができる。この場合において、第32条第1項、第33条第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
第35条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事長、正会員たる議事録作成人及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
3 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 例会及び委員会

(例会)
第36条 本会議所の例会は会員をもって構成し、毎月1回例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
3 通常総会及び臨時総会をもって例会に代えることができる。
(委員会の設置)
第37条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議又は実施するために委員会を置く。
(委員会の構成)
第38条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を除き、原則としていずれかの委員会に所属しなければならない。

第6章 資産、会計、事業計画等

(資産の構成)
第39条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第40条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第41条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(長期借入金)
第42条 本会議所が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を得なければならない。
(事業年度)
第43条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会議所の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を得て、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、理事会の承認を得て、その事業年度開始の日から1月以内に総会の承認を得なければならない。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、理事長は、理事会の議決を得て前事業年度の収支予算に準じて収入及び支出することができる。
3 前項の規定による収支及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、あらかじめ総会で定めた軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告及び会計報告)
第45条 本会議所の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計画書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第7章 管理

(定款等の備置)
第46条 理事長は、定款その他諸規程、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に主たる事務所に備え置かなければならない。
(報告書の備置)
第47条 理事長は、第45条第1項各号の書類を同条第2項の通常総会の開催日の二週間前までに主たる事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第48条 会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数により,変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第50条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合には、総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって議決しなければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て、本会議所と類似の目的を有する公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附する。
(清算人の選任及び清算人の職務)
第51条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

第9章 雑則

(施行規則等)
第52条 本会議所は、この定款の運用を円滑にするため、この定款に別に定めるもののほか、理事会の決議により、施行に関する規則等を定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は下記のとおりとする。
理事長 高橋 圭司
副理事長 小林 晃和
副理事長 相方 佑斗
専務理事 沢野 貴士
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

広島県尾道市因島土生町1762-38 TEL 0845-22-6116 受付時間13:00-17:00(土日祝除く)

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